生活費が足りない、臨時の出費が重なったなど、いろいろな事情でお金を借りる必要が出てくることがあります。
以前は、借入残高や返済能力を考慮しない、いわゆるグレーゾーンの高金利を適用する、といった貸付が行われていました。
その結果、返済のための借金を繰り返すなどの多重債務者が増加し、社会問題として取り上げられるようになりました。
そうした状況を改善するため改正貸金業法が施行され、
金利を適正化する、返済能力を超えた貸付を行わない、などのルールが定められています。
現在では「総量規制」により総借入残高が年収の3分の1を超えるような借入はできなくなっています。
金利の適正化に関しては、すでに完済した借金も含めて
支払う義務のない違法金利分が過払い金として手元に戻ってくる可能性があります。